投稿日 2026/01/16

更新日 2026/01/21

お知らせ

【重要】訪問看護・療養通所・看多機などへの賃上げ・物価上昇対策のための支援事業について(概要説明)

もくじ

厚生労働省 令和7年度補正予算による賃上げ・物価上昇対策の主な事業

令和7年度補正予算では、令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策~日本と日本人の底力で不安を希望に変える~」にもとづき、医療・介護等支援パッケージが盛り込まれました。
このパッケージには訪問看護師をはじめ、介護事業所に従事する看護職員・介護職員の賃上げ支援策、また、物価上昇による事業経費増への支援策が含まれています。
複数の事業が同時に実施されるため、スタッフの方々の賃上げ、そして、事業運営に活用いただけるよう補助や支援金の申請のためのポイントをまとめています。いずれの事業も実施主体は都道府県となりますので、お知らせにご注意ください。
 ☞訪問看護・療養通所介護・看多機・障害福祉サービスが対象となる厚生労働省補正予算の概要一覧はこちら

介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業

介護保険最新情報Vol.1454「令和7年度介護分野の職員の賃上げ・職場環 境改善支援事業の実施について」

対象サービス:訪問看護(ステーションのほか病院・診療所含む)
       療養通所介護(地域密着型通所介護)
       看護小規模多機能型居宅介護
       居宅介護支援
       その他、居宅療養管理指導・福祉用具を除くすべてのサービス類型

補助金申請の要件:各サービスに応じた要件は下図のとおりとなります 
 

      Aケアプランデータ連携システム(国保中央会が運用)または地域の社会福祉連携推進法人に参画している
       ※看多機においては上記A2つの要件のほかに、「生産性向上推進体制加算ⅠまたはⅡを算定」している場合でも本
        要件を満たすことになります

      B:職場環境改善等要件として以下の3つ全ての要件を満たす必要があります
        (ア)任用要件・賃金体系の整備等(給与規則や就業規則における職位・職責とその賃金体系等の明記)
        (イ)研修の実施等(事業所における人材育成計画の策定とスタッフ個々の目標管理など)
        (ウ)職場環境等要件(厚生労働省が提示する区分・項目のうち各区分で1以上満たす必要あり)

      C:職場環境改善等要件として以下の3つ全ての要件を満たす必要があります
        (ア)介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の課題の見える化
        (イ)業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ又は外部の研修会の活動等)
        (ウ)業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組

      〔職場環境等要件についての参考情報〕厚生労働省|介護職員の処遇改善
                              職場環境等要件に係る事例集
      
      D:既存の介護職員等処遇改善加算を算定していること

交付額:2025年12月(2026年1月請求分)の該当サービスの介護事業収益(請求額)を基準額として、下表の交付率を乗じることで得
    られた額(申請時点で所定の様式に基準額を入力すると計算される仕様が想定されます)
    例)訪問看護費(予防含む)請求額350万円の場合 ➡ 350万円 × 13.2% =46.2万円(2025.12月~2026.5月分)

その他:ここまでの詳細についてはこちらをご確認ください
    申請時点で要件を満たしていない場合であっても、以降要件を満たすことを誓約することで申請可能です
    ケアプランデータ連携システムの導入に際しては令和8年度も継続してフリーパスキャンペーン(無料)が実施されて
    います。介護情報基盤の導入支援(2026年3月13日申請締切:詳細はこちら)もあわせて行われていますので、この期
    に助成を活用した導入をご検討ください
    その他、障害福祉分野も同様の事業がありますので、都道府県からの通達にご注意ください
    (障害福祉分野の職員の賃上げ支援事業(障害者施策)・障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業(障害児施策))

今後について:補正予算による支援金は2026年5月までの半年分となっており、2026年6月以降は介護報酬に処遇改善加算が新設
       (訪問看護など)される予定です。持続的に賃上げの原資が算定できる仕組みに移行していきますので、この期
       にぜひ申請をお願いいたします。

本事業に関連するQ&A
「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に関するQ&A(第1版)」
 主な内容:計画書、報告書の受付時期・賃上げの実施時期・要件を満たしていることを証する根拠資料等
      賃上げに伴う法定福利費等の事業主負担分に充当可能か・介護従事者の対象範囲・職場環境改善経費の対象 など

介護事業所等に対するサービス継続支援事業

介護保険最新情報Vol.1461「介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業に関する交付要綱及び実施要綱等について」

対象サービス:全ての介護サービス事業所等

補助金申請の要件:実施主体である都道府県からの通達に対し申請した事業所等

補助上限額:1事業所あたり20万円(訪問介護・通所介護・施設系を除く)

補助対象経費:(1) 介護サービスを円滑に継続するための対応 介護事業所等が気候変動の影響による猛暑などの様々な困難な事態
         下に介護サービスを継続するために必要な費用(※1)の一部を補助する事業
      (例) ※1
        ○ 訪問系・通所系サービス事業所
       ア 燃料費、有料道路通行料等の移動に伴い必要となる経費
       イ ネッククーラー(ヒーター)、熱中症対策ウオッチ、冷感(防寒)ポンチョ、スパイクタイヤ、スタッドレス
         タイヤ等の猛暑対策用品や雪害対策用品の購入等経費 

        ○ 入所施設、通所系・居住系・短期入所系サービス事業所
       ウ 燃料費等の入居者・利用者の生活環境改善、職員の負担軽減・勤務環境改善に必要となる経費
       エ 業務用スポットクーラー、業務用スポットヒーター、ホットカーペット、業務用加湿器、業務用温水給湯器
         (給湯用、暖房用、融雪用)、遮熱・遮光カーテン、ブラインド、換気扇・送風機/サーキュレーター等の
                                居室や浴室等における温度管理、湿度管理に必要な設備・物品等の購入等経費 

       (2) 災害備蓄等への対応 介護事業所等が災害発生時に介護サービスを継続するために必要な費用(※2)の一部を
         補助する事業
       (例) ※2
                        ○ 訪問系・通所系・居住系・短期入所系サービス事業所、入所施設
         ア 飲料水、食料品等の備蓄物資の購入等経費
         イ ポータブル発電機、ポータブル電源・蓄電池等の購入等経費
         ウ 衛生用品、医療用品等の購入等経費
         エ 簡易浄水器、冷房機、暖房機、簡易トイレ、清潔保持のための用具等の購入等経費
         オ その他災害への備えとして必要と認められる経費 

その他:ここまでの詳細についてはこちらをご確認ください。
    複数の介護事業所等を有する事業者については、同一の都道府県に所在する介護事業所等について、
    一括して申請することができます
    障害福祉分野も同様の事業がありますので、都道府県からの通達にご注意ください
    (障害福祉分野の介護テクノロジー導入支援事業)

 

医療分野における賃上げ・物価上昇に対する支援事業

対象サービス:訪問看護ステーション

補助金申請の要件:訪問看護ベースアップ評価料を届出している訪問看護ステーション
         注)詳細について厚生労働省より通達されておりませんので、詳細が分かり次第掲載いたします(2026.1.16)

交付額:1ステーション22.8万円

※ベースアップ評価料の届出がまだのステーションにおかれては、当財団にて無料相談窓口を設けております。賃上げの方法や届出のための様式入力など助言しております。相談フォームに事前情報を登録の上、ご相談ください。

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