厚生労働省保険局より「 令和8年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて」通達がありましたので、お知らせします。
在宅患者訪問看護・指導料の注19(同一建物居住者訪問看護・指導料の注8の規定により準用する場合を含む。)及び訪問看護管理療養費に規定する訪問看護医療情報連携加算については、連携機関のウェブサイトへの掲載について令和8年9月30日まで基準に該当するものとみなされていましたが、ウェブサイトへの掲載をみなしにより届出していた場合には、改めての届出が必要となりますので、ご注意ください。
なお、令和8年10月14日までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについては、同月1日に遡って算定することができることとなりますので、併せてご対応をお願いいたします。
【事務連絡・別紙・参考】令和8年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて
投稿日 2026/09/10
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