厚生労働省老健局より、標記についてお知らせです。
正社員と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差の解消を図る、いわゆる「同一労働同一賃金」に関しては、
短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針(平成30年厚生労働省告示第430号)等の省令及び告示が令和8年10月1日から施行及び適用されます。
今回の改正の具体的な内容は、以下リーフレット等をご覧ください。
■資料
・(リーフレット)パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります
・(リーフレット)派遣労働者の同一労働同一賃金改正ポイントのご案内
■参考URL
・同一労働同一賃金特集ページ|厚生労働省ホームページ
・派遣労働者の同一労働同一賃金について|厚生労働省ホームページ

