今般、公金受取口座の登録による「迅速かつ確実な給付の実現」を図るため、マイナポータルを用いた手続に不慣れな方や金融機関へ手続に出向くことが難しい方であっても、簡易な手続で公金受取口座を登録できるよう、公金受取口座未登録の年金受給者(※1)に対し、登録に同意するか否かの意向確認(「行政機関等経由登録の特例制度」)を実施し、登録に同意する場合(みなし同意を含む)(※2)は、年金振込口座が公金受取口座として登録されることとなりました。
(※1)65歳以上の方が対象ですが、年金請求時に意向確認済みの方など、一部対象外となる場合があります。
(※2)同意する場合には特段の手続は不要ですが、同意しない場合には不同意申出書を提出いただく必要があります。
本年8月頃から来年2月頃までに順次、公金受取口座未登録の年金受給者に対して、意向確認書が送付されます(別添参照)。
当該意向確認書は簡易書留郵便で送付されますが、年金受給者が介護施設等を居所等として登録している場合、意向確認書は介護施設等に送付されることとなるため、
介護施設等におかれましても、本制度の実施についてご理解をいただいている必要があります。
詳細は以下の事務連絡をご覧ください。
【事務連絡】公金受取口座未登録の年金受給者に対する意向確認(「行政機関等経由登録の特例制度」)の実施について
【別添】年金振込口座の公金受取口座登録に関する意向確認書

