厚生労働省から「厚生労働省「「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第八 十三条第二項の規定による医療に要する費用の額の算定方法の一部を改正する件」等 について(参考送付)」について、今般、別添のとおり通知を発出しました。
(送付文書一覧)
〇 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第八十三条第二項の規定による医療に要する費用の額の算定方法の一部を改正する件
〇 基本診療料及び医療観察精神科専門療法の施設基準等の一部を改正する件
〇 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第83 条第2項の規定による医療に要する費用の額の算定方法の施行に伴う実施上の留意事項について
・「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第83 条第2項の規定による医療に要する費用の額の算定方法の施行に伴う実施上の留意事項について」の正誤表の送付について(令和8年5月27 日付け事務連絡)
〇 基本診療料及び医療観察精神科専門療法の施設基準及びその届出に関する手続の取扱いについて
・「基本診療料及び医療観察精神科専門療法の施設基準及びその届出に関する手続の取扱いについて」の正誤表の送付について(令和8年5月13 日付け事務連絡)
・「基本診療料及び医療観察精神科専門療法の施設基準及びその届出に関する手続の取扱いについて」の正誤表の送付について(令和8年5月26 日付け事務連絡)
〇 医療観察診療報酬明細書等の記載要領について
詳細は以下をご覧ください。
【事務連絡】厚生労働省「「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第八 十三条第二項の規定による医療に要する費用の額の算定方法の一部を改正する件」等 について(参考送付)
【参考1】算定告示
【参考2】施設基準告示
【参考3】(算定通知)令和8年5月27日付け事務連絡(都道府県・指定都市)
【参考4】(施設基準通知)令和8年5月13日付け事務連絡(都道府県・指定都市)
【参考5】(施設基準通知)令和8年5月26日付け事務連絡(都道府県・指定都市)
【参考6】医療観察診療報酬明細書等の記載要領
