厚生労働省から「厚生労働省「令和8年8月からの特定入所者介護(予防)サービス費の見直し等について」」お知らせいたします。
令和8年8月1日より、介護保険法第51 条の3第2項第2号に規定する居住費の負担限度額及び同法第61 条の3第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額の一部を改正する告示(令和8年厚生労働省告示第88 号)等に基づき、特定入所者介護(予防)サービス費(補足給付)における食費・居住費の負担限度額・基準費用額が引き上がります。
(注)参考資料には、現在改正作業中であり、8月施行予定の利用者負担段階に関する基準額についての見直し内容((旧)80.9 万円→(新)82.65 万円)が含まれています。
詳細は以下をご覧ください。
【事務連絡】令和8年8月からの特定入所者介護(予防)サービス費の見直し等に係る周知への協力依頼について
【リーフレット】介護保険施設等に入所する一部の方の食費・居住費が令和8年8月1日から変わります
【参考】補足給付(低所得者の食費・居住費の負担軽減)の仕組み(令和8年8⽉~)

