投稿日 2025/12/26

通達

厚生労働省「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その3)」

厚生労働省より「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について (その3) 」の通達がありましたので、お知らせします。

【原則、医行為ではない行為として見直された行為(通知抜粋)】

(服薬準備等関係)
1 医師、看護師等の免許を有しない者によるいわゆる湿布の貼付(※1)又はその他の医薬品の使用の介助ができることを医師、歯科医師又は看護職員が本人又は家族等に伝えている場合に、事前の本人又は家族等の具体的な依頼に基づき、医師の処方を受け、あらかじめ薬袋等により患者ごとに区分し授与された医薬品について、医師又は歯科医師の処方及び薬剤師の服薬指導の上、看護職員の保健指導・助言を遵守したいわゆる湿布の貼付又はその他の医薬品の使用の介助をすること。
具体的には、
①お薬カレンダーへ一包化された等の医薬品をセットすること
②服薬の直前にPTPシートから薬剤を取り出すこと(※2)
③専門的な管理が必要無いことを医師若しくは看護職員が確認した皮膚に、いわゆる湿布を貼付すること

※1 鎮痛・消炎に係る効能・効果を有する貼付剤(麻薬若しくは向精神薬であるもの又はステロイド外用剤等専ら皮膚疾患に用いるものを除く。)
※2 PTPシートをハサミなどで1つずつに切り離さないよう留意すること。


(蓄尿バッグ交換等関係)
2 医師又は看護職員の立会いの下で安全に行えることを事前に確認された実施者が、蓄尿バッグの破損等尿漏れを確認した際や、蓄尿バッグが膀胱留置カテーテルから外れた際に、膀胱留置カテーテルと未開封・未使用の蓄尿バッグを接続すること。

注)事前準備や実施に際しての留意点の詳細が通知で示されていますので、詳細は以下(上記)の通知をご確認ください。
 

【PDF】医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その3)

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