投稿日 2025/03/18

更新日 2025/03/21

通達

厚生労働省より「疑義解釈資料の送付について(その21)」お知らせします

厚生労働省保険局より「疑義解釈資料の送付について(その21)」お知らせします。 
医療保険の訪問看護に関する疑義解釈資料となります。 

【訪問看護管理療養費】 
問1 「02」訪問看護管理療養費の注12「専門管理加算」のロについて、「主治医から交付された手順書について、主治医と共に、利用者の状態に応じて手順書の妥当性を検討すること」とされているが、当該検討を行うまでの間は、訪問看護療養費明細書の「直近見直し年月日」の項目には何を記載すればよいか。 

(答)検討を行うまでの間は、当該項目の記載がなくても差し支えない。 

詳細は下記をご覧ください。


【PDF】疑義解釈資料の送付について(その21)

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