投稿日 2019/05/07

更新日 2019/05/10

通達

厚生労働省より 「保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令の施行等について」の一部改正について」発出されました

厚生労働省医政局長より「保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令の施行等について」の一部改正について(医政発0507第7号)」発出されましたのでお知らせいたします。

詳細は以下ご覧ください。


【リンク】省令改正にともなう施行通知の改正について(厚生労働省ホームページ)

【リンク】看護師の特定行為研修制度ポータルサイト(厚生労働省ホームページ)

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