皆さまへ
療養通所介護推進ネットワーク設立準備会の世話人の安藤眞知子です。
これから指定を申請される方に、指定申請と併せて必要な手続きの情報を提供します。
新たに創設された「指定療養通所介護」は介護保険法の介護サービスですが、老人福祉法における「老人居宅生活支援事業のなかの「老人デイサービスセンター」にも相当するために、都道府県知事(又は政令指定都市、中核市)に対して、老人デイサービスセンター設置等に関する届出が別途必要です。
各県等の老人福祉担当部署に届出の方法や様式等について、まずお問い合わせ下さい。
届出書の表書きとして、知事(市長)宛に「老人福祉法第14条及び第15条第2項に基づき、老人居宅生活支援事業の開始及び老人デイサービスセンターの設置を届け出いたします。」と書いて、日付を入れて提出します。
【根拠 条文】
老人福祉法施行規則
(老人居宅生活支援事業の開始の届出)
第1条の7 法第14条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1 事業の種類
2 経営者の氏名及び住所(法人であるときはその名称及び主たる事務所の所在地)
3 条例、定款その他の基本約款
4 職員の定数及び職務の内容
5 主な職員の氏名及び経歴
6 事業を行おうとする区域(市町村の委託を受けて事業を行おうとする者にあっては当該市町村の名称を含む。)
7 老人デイサービス事業、老人短期入所事業又は認知症対応型老人共同生活援助事業を行おうとする者にあっては、当該事業の用に供する施設又は住居の名称、種類(認知症対応型老人共同生活援助事業に係るものを除く。)所在地及び入所定員又は入居定員(老人デイサービス事業に係る者を除く。)
8 事業開始の予定年月日
2 法第14条の規定による届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画を都道府県知事に提出しなければならない。
(老人デイサービスセンター等の設置の届出)
第1条の10 法第15条第2項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1 施設の名称、種類及び所在地
2 建物の規模及び構造並びに設備の概要
3 職員の定数及び職務の内容
4 施設の長その他主な職員の氏名及び経歴
5 事業を行おうとする区域(市町村の委託を受けて事業を行おうとする者にあっては当該市町村の名称を含む。)
6 老人短期入所施設にあっては、その入所定員 ※
7 事業開始の予定年月日
※ 第1条の10の6は当該届出には不要です。
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