平成19年2月9日、厚生労働省老健局老人保健課から各都道府県介護保険主幹部宛に、「平成18年4月改定関係Q&A問58について」の事務連絡が発出されました。これで、療養通所介護の利用者が「難病とがん末期の者」に限定されることなく、重度要介護者で医療ニーズの高い方となり、療養通所介護制度創設の趣旨に則ったサービスが提供できるようになりました。以下のとおり「問58」が差し替えられましたのでお知らせします。

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