平成18年3月22日付厚生労働省介護保険制度改革本部からでた「介護保険制度INFORMATIONvol.78 」のQ&Aをご存知ですか? いわゆる「等」問題です。
参考までに、下記に全文を掲載します。

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【療養通所介護関係】
(問58) 療養通所介護の対象者は「難病等を有する重度要介護者」とあるが、「難病等」の「等」にはどのような疾患が含まれるのか。
(答) 療養通所介護は、重度要介護者の中で、医療ニーズも相当程度抱えており、一般の通所介護ではサービス提供を行うことがなかなか難しいと考えられる者を対象とすることを考えており、このような介護ニーズ、医療ニーズともに相当程度抱えている利用者を対象としていることから、医療との連携も含め、サービスの質の確保は特に重要であると考えている。
 このため、療養通所介護の指定基準においては、利用者の病状の急変等に迅速に対応するため、緊急時対応医療機関の設置を求めることや、地域の医療関係団体や保健、医療又は福祉の専門家等から構成される「安全・サービス提供管理委員会」の設置を求め、当該事業所より適切にサービス提供が行われているかどうか、またサービスの内容が適切であるかどうか定期的に検討し、サービスの質の確保に常に努めることとしているところである。
療養通所介護の提供に当たっては、こうした指定基準の趣旨の徹底が図られ、地域の医師をはじめとする医療関係者と、他のサービス事業者との一般的な連携(協力医療機関等)以上の緊密な連携が確保されていることも含め、サービスの提供に当たっての安全性や適切な運営が十分に担保されることが重要であると考えており、このため、対象者については、指定基準の趣旨の徹底が図られるまでの間は、重度要介護者であって、難病又はがん末期の状態にある者に限定する取扱いとする。
 ただし、従前から療養通所介護と同様のサービスを提供しており、地域における医師をはじめとする医療関係者と、他のサービス事業者との一般的な連携以上の緊密な関係が既に認められる事業所(具体的には、現に試行的事業において療養通所介護と同様の事業を実施している事業所であって、療養通所介護の提供に当たっての都道府県知事の指定を受けた事業所)においては、既にサービスを受けている利用者の方々が継続して当該サービスを利用することができるようにする観点からも、平成18年度から例外的に難病やがん末期に併せ、サービス担当者会議等において、主治医が療養通所介護の利用が不可欠であると判断する者についても対象とする取扱いとする。

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 この「Q&A」がありますので現在のところ、今までモデル事業を実施していない新規の事業所は、「がん末期と難病の利用者のみが療養通所介護」の対象です。その点も踏まえ、今、開設をすべきか?この「Q&A」が撤廃されてから開設するのか?対象候補の利用者像は各事業所で異なりますので、その点も踏まえ申請時期についてご検討されると良いかと思います。指定を受けたが、「対象者がいない・対象者が少なくて事業として成り立たない」という事態にならないようご注意下さい。
 日本訪問看護振興財団と療養通所介護推進ネットワークではこの「Q&A」が早期に撤廃されるよう、今後も努力を重ねていきます。

療養通所介護推進ネットワーク設立準備会
世話人代表 当間麻子