疾病や障がいなどがあり、居宅で療養をしながら生活をされている方で、主治医が訪問看護を必要と認めた方です。小児から高齢者まで、年齢等を問わず訪問看護を必要とする全ての方を対象とします。
ご本人だけでなく、ご家族の介護相談や健康相談にも応じます。
要支援者または要介護者は、原則、介護保険が適用されます。ただし、要支援者または要介護者であっても、がん末期等厚生労働大臣が定める疾病等の方、急性増悪による頻回な訪問が必要な方、精神科訪問看護の対象者は医療保険の適用となります。
about Visiting Nursing
訪問看護とは(医療・福祉関係者向け)
年齢や病状を問わず、地域での暮らしを支える訪問看護
「病気や障がいがあっても、住み慣れた家で暮らしたい」「人生の最期を自宅で迎えたい」と望まれる方が増えています。
でも「家族だけで介護や医療的ケアができるだろうか」「一人暮らしだけど大丈夫?」と不安に思う方もおられることでしょう。そんな時、訪問看護師は在宅ケアサービス提供者の一員として在宅療養を支えます。
訪問看護の強みは、地域で暮らす赤ちゃんから高齢者まで全ての年代の方に、関係職種と協力しあって、一人ひとりに必要な支援が行えるところです。
医療関係者や福祉関係者の皆様にも、訪問看護について知っていただき、住み慣れた地域で障がいや病気があっても暮らし続けたいと願う方々を共に支援していきたいと思っています。
「こんにちは!訪問看護です」 訪問看護について動画でご紹介
教材用DVD「いのちと生活を看(み)護(まも)る~訪問看護サービス」

利用の流れ


※医療保険を利用する場合、直接訪問看護ステーションや病院の窓口から申し込むことができます。
訪問看護の主なサービス内容
主治医と密に連携し、心身の状態に応じて以下のような看護を行います。身体的・精神的な看護はもとより、入退院(入所・退所)についてのご相談、必要に応じた在宅ケアサービスの紹介、関連機関との連携などにより、利用者様のご希望に沿った療養生活を 叶えるための様々な支援や調整を行います。
1
健康状態のアセスメント
2
日常生活の支援
3
心理的な支援
4
家族等介護者の相談支援
5
医療的ケア
6
病状悪化の防止(予防的看護)
7
入院(入所)退院(退所)時の支援
8
認知症者の看護
9
精神障がい者の看護
10
エンドオブライフケア
11
リハビリテーション看護
12
重症心身障がい児者・医療的ケア児の看護
13
社会資源の活用支援(自治体の在宅ケアサービスや保健・福祉サービスの紹介)
利用対象者

相談できる窓口
医療保険の場合 (健康保険、後期高齢者医療)
まずはかかりつけ医にご相談ください。適切な訪問看護ステーション等に指示が出て、訪問看護サービスを提供します
または以下にも相談できます
・市区町村役所の障害福祉窓口に相談
・保健所・保健センターの保健師に連絡・相談
・病院の地域連携室・医療相談室等に相談
・お近くの訪問看護ステーションに相談
介護保険の場合
■介護認定を受けた方
ケアマネジャーにご相談ください。利用者の要望を尊重しながら居宅(介護予防)サービス計画を立て、訪問看護等様々なサービスを導入します。
■介護認定を受けていない方
・地域包括支援センターに相談
・市区町村役所の介護保険(医療)窓口に相談
・保健所・保健センターの保健師に連絡・相談
・病院の地域連携室・医療相談室等に相談
・地域の社会福祉協議会に相談
・地域の民生委員に相談
・お近くの訪問看護サービス会社に相談
訪問回数・時間
医療保険の場合
1回の訪問時間
30分~90分
利用者様やご家族のご希望をうかがって決定しますが、病気や状態によっては、毎日や同日複数回訪問することも可能です。
介護保険の場合
1回の訪問時間
20分未満/30分未満
60分未満/90分未満
ケアプランに則った訪問時間となります。
訪問看護を提供している機関
1
訪問看護ステーション
2
病院·診療所(介護保険法のみなし指定訪問看護事業所)
3
地域密着型サービス
4
各種保険外の訪問看護サービス

訪問看護は誰が来てくれるの?
保健・医療の看護等の知識・技術を持つ看護職(看護師・准看護師・保健師・助産師(健康保険法の訪問看護ステーションのみ)が訪問看護を行います。
また、リハビリテーション専門職(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)が訪問看護の範疇で、必要に応じて訪問する場合もあります。訪問看護の従事者は、必要な最新の知識・技術についての教育やトレ ーニングを受け、常にその能力を向上させています。
費用について
年 | 保険の種別等 | 料金の自己負担割合 |
訪問看護 ステーション* | 介護保険 | 月額の1割(所得に応じて2~3割) ※月の支給限度額を超えたサービス分は自己負担 |
医療保険【後期高齢者医療制度】 75歳以上の後期高齢者 | 月額の1割(所得に応じて2~3割) 交通費は実費 | |
医療保険【健康保険等】 70歳~74歳 | 原則 月額の2割 一定以上の所得の方は3割 交通費は実費 | |
医療保険【健康保険】 義務教育就学後~70歳 | 月額の3割 交通費は実費 | |
医療保険【健康保険】 義務教育就学前 | 月額の2割 交通費は実費 | |
病院・診療所* | 料金の負担割合は、訪問看護ステーションと同様 ○訪問看護管理療養費がかからないため、実際に支払う金額が訪問看護ステーションより低額になることがある ○訪問看護以外の料金(薬や医師の診療にかかる料金など)と合わせての支払いとなる | |
定期巡回 随時対応型 訪問介護看護 | 介護保険の場合は、1割(所得に応じて2~3割) ○連携型の場合は、訪問看護ステーションの報酬も定額報酬となる 医療保険の訪問看護の場合は、1~3割 | |
看護小規模 多機能型居宅介護 | 介護保険の場合は、1割(所得に応じて2~3割) 医療保険の訪問看護の場合は、1~3割 | |
自費の 訪問看護サービス | 全額自己負担 料金設定は、それぞれ異なる。詳しくは問い合わせのこと |
*訪問看護ステーション、病院・診療所の訪問看護の場合
- 上表はあくまでも保険点数・訪問看護療養費の例です。各自治体の単独事業や、各サービス提供機関のメニューにより、料金は多少異なります。
- 24時間対応体制加算、特別管理加算、緊急訪問看護加算等の加算によるサービス、保険給付外のサービスを同意または契約により利用する場合は利用料金が追加されます。また、がん末期などの頻回な訪問看護などは回数に応じて利用料金が追加されます。
- 障害者総合支援法に基づく自立支援医療制度(精神通院医療、更生医療、育成医療)があります。また、小児慢性特定疾病、難病法による特定医療費助成制度、生活保護などの公費負担医療制度があり、対象者は利用金額が免除もしくは所得に応じた自己負担上限額が設定されており減額されます。
在宅療養には訪問看護以外のサービスを利用可能です。
訪問看護師は、保健・医療・福祉などの多職種と連携して、在宅療養を支えます。
介護保険で利用できるサービスの例
自宅で利用する訪問系サービス
サービス | 内容 | 職種 |
居宅介護支援 | 要介護者のケアプランを作成する | ケアマネジャー |
訪問介護 (ホームヘルプ) | 訪問介護員が自宅を訪問し、食事·排せつ·入浴などの身体介護や掃除·洗濯·買い物·調整などの生活援助、通院等の乗車・乗降介助など日常生活のサポートをする | ホームヘルパー、介護福祉士 |
訪問入浴介護 | 専門のスタッフが専用の浴槽を持参し、自宅での入浴をサポートする | 看護師、介護福祉士等 |
訪問看護 | 看護師等が自宅を訪問し、病気や障がいに応じた看護を行う | 看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 |
訪問リハビリテーション | リハビリテーションの専門職が自宅を訪問し、生活に合わせたリハビリテーションを行う | 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 |
定期巡回・随時対応型 訪問介護看護 | 日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が一体的にまたは密接に連携しながら、定期的な巡回と緊急時の対応を行う | 看護師、介護福祉士等 |
居宅療養管理指導 | 通院が困難な療養者へ、療養上の管理や指導、助言等を行う | 医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士 |
自宅からの通いや泊まりで利用するサービス
サービス | 内容 | 職種 |
通所介護 (デイサービス) | デイサービスセンターや介護老人福祉施設などで食事、入浴など日常生活上の世話や生活機能訓練などを行う | 看護師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士等 |
療養通所介護 | 通所介護のうち、がん末期や難病などの要介護者を対象に日常生活上の支援や生活機能訓練などを行う 当該事業所を利用して、重症心身障がい児者の通所サービスを行う | 看護師、介護福祉士等 |
通所リハビリテーション (デイケア) | 介護老人保健施設や診療所などで、日常生活上の世話やの自立を助けるために理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行う | 看護師、介護福祉士等 |
認知症対応型通所介護 | 認知症の方に対するデイサービスを対象とした専門的なケアを提供するサービス。デイサービスセンターやグループホームなどに通い、日常生活の支援や生活機能訓練などを行う(日帰りサービス) | 看護師、介護福祉士等 |
短期入所生活介護 (ショートステイ) | 老人短期入所施設、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに短期間入所し、日常生活上の世話や機能訓練などを行う | 看護師、理学療法士、介護福祉士等 |
短期入所療養介護 (ショートステイ) | 介護老人保健施設、介護療養型医療施設などに短期間入所し、医学的管理のもとで日常生活上の世話や機能訓練などを行う | 看護師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士等 |
小規模多機能型居宅介護 | 1つの施設で、なじんだ環境やスタッフのなかで通いを中心として、訪問や宿泊を組み合わせたサービス | 介護福祉士、ボランティア等 |
看護小規模多機能型 居宅介護 | 訪問看護と小規模多機能型居宅介護を複合したサービス | 看護師、介護福祉士等 |
生活環境を整えるためのサービス
サービス | 内容 |
福祉用具貸与 | 介護用ベッドや車いすなど日常生活や介護に役立つ福祉用具のレンタルサービス |
福祉用具販売 | ポータブルトイレや入浴いすなど、貸与になじまない日常生活や介護に役立つ福祉用具の販売 |
住宅改修 | 手すりや段差解消などご自宅をより暮らしやすくする改修 |
※介護保険の他に、障害者総合支援法による障がい福祉のサービスがあります。詳しくは市区町村役所の障がい福祉担当課までお問合せください。
介護保険や障がい福祉制度外のサービスの例
介護保険や障がい福祉などで利用できるサービスの他に自治体で提供しているサービスがあります。自治体によって、提供しているサービスの名称、内容に違いがありますので、詳しくはお住まいの市区町村役所にお問合せください。
サービス | 内容 |
配食サービス | 食事の支度が困難な高齢者などに、調理済の食事(弁当)を自宅に配達する |
有償家事援助 | 調理、買物、掃除、洗濯、外出の介助、話し相手などの日常的な家事援助サービスを有料で提供する |
外出支援 | 一人での外出が困難な高齢者や障がい者の通院、通所などの移送サービスを行う |
介護用品の支給 | おむつや尿取りパッド等を支給する |
福祉タクシー券の交付 | 高齢者や障がい者が通院等に利用するタクシー券を交付する |
訪問理容美容サービス | 外出困難な高齢者等の自宅で、髪のカットなど理容・美容サービスを提供する |
寝具洗濯乾燥サービス | 一人での外出が困難な高齢者や障がい者の通院、通所などの移送サービスを行う寝たきりや独居などで、寝具の洗濯乾燥などが困難な場合に、寝具の洗濯乾燥消毒を行う。寝具乾燥消毒車で自宅を訪問する場合と寝具を預かる場合がある。 |
緊急通報システム | 主に独居の高齢者宅に緊急通報装置を設置し、体調の急変や災害時に、近隣の協力員や消防署に連絡できるシステム |
位置情報サービス (徘徊者探知システム) | GPS機能のある端末を認知症のある人が携帯して、徘徊などの際に、位置情報を知らせるサービス |
介護教室 | 介護者が介護に関する知識や技術を学ぶために開催される |