social media policy

ソーシャルメディアポリシー

(目的)
第1条 この規定は、公益財団法人日本訪問看護財団(以下「財団」という。)の評議員、役員、職員及び外部協力者等(以下「役職員」という。)並びにソーシャルメディアを閲覧する者(以下「利用者」という。)に対し、ソーシャルメディア(次条第1項に掲げる各号)を利用する上での基本方針を示したものである。
2 ソーシャルメディアは容易に利用できる利用価値の高いサービスおよびツールである一方、適切な運用が行われなかった場合、利用者の財団に対するイメージを低下、又は信頼を損なう恐れがあることを踏まえ、財団及び役職員が、特に留意すべき事項を明確化することを目的とする。

(ソーシャルメディアの定義と利用目的)
第2条 ソーシャルメディアとは、インターネット上で誰でも情報の発信、双方向のやり取りができるメディアと定義されており、財団が取り扱うソーシャルメディアは、第5条で設置された次に掲げるものをいう。
一 Facebook
二 X
三 YouTube
四 TikTok
五 LINE
六 Instagram
七 その他掲示板等、不特定多数の利用者との双方向のやり取りを可能とするもの
2 財団は、訪問看護をはじめとする在宅ケアの質的・量的拡充を図り、病気や障がいがあっても安心して暮らせる社会を目指し、国民の健康と福祉の向上に寄与することを目的として、財団が掲げる目的の達成のためにソーシャルメディアを利用するものとする。

(基本方針)
第3条 財団は、ソーシャルメディアを利用するに際して、個人情報の保護等に係る各種法令及び各メディアが定めるガイドライン等を遵守し、前条第2項の利用目的に沿って、別に理事長が定める利用規約及び運用ガイドライン等に従い、適切に運用しなければならない。
2 前項の規定は、役職員が、財団の事業に係る業務を行う場合にも適用されるものであり、財団の事業とは別に役職員が私的に利用する場合は、この限りではない。この場合、財団と役職員の関係性が明確に切り分けられている又は役職員であることを表記しない等の対応を役職員に求めるものである。
3 役職員が私的に利用するソーシャルメディアによる情報発信は、個人的な発信であり、財団としての発表や見解ではないものである。よって、個々のソーシャルメディアを通じた情報発信に関する見解等に係る問合せについては、原則、財団としての回答は差し控えるものである。
4 財団は、ソーシャルメディアを利用するに際し、以下に掲げる事項を基本方針とする。
一 利用者を尊重し常に傾聴する姿勢であること
二 個人のプライバシーや著作権などの権利を侵害することがないように努めること
三 誤解が生じないような情報発信に努めること
四 発信した情報は、瞬時に拡散し完全に削除することは出来ないこと及び不特定多数の者が容易に閲覧できることを理解し、常に責任ある情報発信に努めること
五 次に掲げる情報を発信しないこと
(1)違法な内容やわいせつな内容を含む情報
(2)公序良俗に反する情報
(3)人種、思想、信条等の差別、または差別を助長させるような情報
(4)個人情報やプライバシーに関する内容を含む情報
(5)政治活動、選挙活動、宗教活動に関する情報
(6)誹謗・中傷、名誉や信用を傷つける情報
(7)財団の機密情報、その他財団の個人情報取扱規定に反する情報
(8)著作権、肖像権、商標権、その他知的財産権を侵害する情報
六 前号(1)から(8)のいずれかに該当する情報を発信した場合には、速やかに訂正すること

(個人情報の収集)
第4条 ソーシャルメディアにおいて個人情報を収集、利用する場合は第2条第2とは別に目的を明確にし、当該目的の範囲内で、適正な方法により収集、利用を行う。
2 得られた個人情報の取扱いについては、財団の個人情報取扱規程に準ずること。

(公式アカウント)
第5条 ソーシャルメディアにおける財団の公式アカウントについては、財団事務局において決定・設置され、正式に財団に登録されたものであって、当該アカウントを利用した情報発信を行う者を含めた管理体制等も同様に登録・設置されるものである。
2 前項に掲げる管理体制等については、第3条第1項に規定する理事長の定めるところによる。
3 当該アカウントからの情報発信は、ソーシャルメディア及び訪問看護等在宅ケアに係る官公庁からの通達等の発信が想定される特性上、財団としての発表や見解ではないものである。
4 財団としての見解等に関することについては、単にソーシャルメディアで情報発信するのではなく、別に発表を行うものとする。

(ソーシャルメディアポリシーの変更について)
第6条 本規程は、社会情勢等により必要に応じて更新を行うことがある。
2 変更後の規程は、財団がホームページ上に公開した時点よりその効力が生じるものとし、本規程の変更は理事会の承認を得て行うものとする。なお、財団のソーシャルメディアは、法律の異なる全世界の国々からアクセスすることも可能である特性上、各ソーシャルメディアに掲載される内容に関しては、日本国の法律に従うものとする。

(意見・問い合わせの方法)
第7条 財団のソーシャルメディアに関する意見や問い合わせについては、財団ホームページの問い合わせフォームより受け付けるものとする。

(その他)
第8条 その他、ソーシャルメディアの運用に際し必要な事項等については、別に理事長の定めによる。

附則
この規程は、令和6年6月3日より施行する。

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