投稿日 2025/09/16

更新日 2025/09/16

通達

厚生労働省「指定訪問看護事業者等に対する高額を理由とする都道府県個別指導の取扱いについて」・「令和7年度に実施する指定訪問看護事業者等に対する 共同指導に係る取扱いについて」

厚生労働省保険局より「指定訪問看護事業者等に対する高額を理由とする都道府県個別指導の取扱いについて」及び「令和7年度に実施する指定訪問看護事業者等に対する 共同指導に係る取扱いについて」の通知がありましたので、お知らせします。

【通知内容のポイント】
・「1件当たりの平均額が高い順に選定する」こととなる訪問看護レセプトは、訪問看護レセプト1件当たりの平均額が都道府県の平均額を超えるものであり、かつ、訪問看護ステーションの総数の上位より概ね1%の範囲に位置する訪問看護ステーションが選定される
・指導は、原則として指導月以前の連続した2か月の訪問看護レセプトに基づき、訪問看護記録書その他の関係書類を閲覧し、個別に面接懇談方式により行うこととなる

※詳細は下記の通知をご確認ください

【PDF】「指定訪問看護事業者等に対する高額を理由とする都道府県個別指導の取扱いについて」
【PDF】「令和7年度に実施する指定訪問看護事業者等に対する 共同指導に係る取扱いについて」

一覧に戻る