投稿日 2025/08/29

更新日 2025/08/29

通達

国土交通省「物資の流通の効率化に関する法律の来年度施行に係る政省令の公布について」

令和8年4月1日の施行に向けて、今般、令和7年8月8日に「物資の流通の効率化に関する法律施行令」(平成17年政令第298号。以下「令」という。)を改正し、特定荷主となる荷主の規模について、年間取扱貨物重量9万トン以上と定めました。
また、同月29日に「物資の流通の効率化に関する法律の規定に基づく荷主に係る届出等に関する命令」(令和7年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第10号。以下「届出省令」という。)等を制定し、特定荷主制度に関する取扱貨物重量の算定方法や、提出物の様式等を規定しました。

詳細は以下をご覧ください。

事務連絡】物資の流通の効率化に関する法律の来年度施行に係る政省令の公布について

別添1】「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」の概要

一覧に戻る