標記事業の責任者は、児童発達支援管理責任者研修又はサービス管理責任者研修を修了していることが必要ですが、平成24年の制度開始時に3年間の猶予期間が設定されました。
3年間の猶予期間が平成26年度末で終了しますが、平成27年4月1日前から児童発達支援事業や多機能型事業を行っている事業所の管理者で、当該研修をまだ受講修了されていない場合は、1年間の猶予措置が設けられることになりました。平成28年3月31日までに受講修了してください。
厚生労働省に問い合わせした結果を次の通りお知らせします。

【厚生労働省の回答】
「児童発達支援管理責任者について、平成27年4月1日から3年間に限り、障害児通所支援事業所等の開始日を起点として1年間の猶予措置を設ける(平成27年4月1日前から事業を行っている場合は、平成28年3月31日までとする。)。 また、やむを得ない事由により児童発達支援管理責任者が欠けた場合は、発生日から起算して1年間の猶予措置を設ける。」

【参考】児童発達支援管理責任者及びサービス管理責任者の要件(厚生労働省告示) 以下の要件を満たすものとする。

  1. 実務要件以下のいずれにも該当することが必要(看護師に係る部分を抜粋)
    • 看護師等がその資格に基づき当該資格に係る業務に従事した期間が5年以上
    • 病院もしくは診療所又は訪問看護事業所の従事者として3年以上
  2. 児童発達支援管理責任者研修又はサービス管理責任者研修の修了者 都道府県等が開催する「児童発達支援管理責任者研修」又は介護に関する分野の「サービス管理責任者研修(3日間)」に加え、「相談支援従事者初任者研修(講義部分:2日間)」を修了していることが必要。

 多機能型事業所の場合、「児童発達支援管理責任者研修」及び「サービス管理責任者研修」の両方を修了する必要があるが、3年間の猶予期間が設定されている。