児童発達支援を療養通所介護で実施することの事務連絡を掲載します。

  • 児童福祉法の児童発達支援の指定について
    「定員9名の療養通所介護事業所において、定員5名の主に重症心身障害児を通わせる児童発達支援を行う場合、療養通所介護に必要な職員6名のうち、看護師、児童指導員又は保育士及び機能訓練担当職員(理学療法士又は作業療法士でなくても可。)がそれぞれ1名以上配置していれば、児童福祉法の指定は可能である。」としています。
     機能訓練担当職員は、理学療法士又は作業療法士の資格を有していることまでは、指定基準では求めていません。
     そのため、事務連絡でも機能訓練担当職員は理学療法士又は作業療法士でなくても可と入念的に書いています。
     資格の有無を問わず、機能訓練担当職員が配置されていれば基準を満たすこととなります。
  • 自立支援法の生活介護事業の指定について
     「併せて生活介護の事業を一体的に行う場合は、看護職員(保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。)、生活支援員及び理学療法士又は作業療法士(機能訓練を行う場合に限る。)をそれぞれ1名以上配置することが必要であるが、児童発達支援に係る従業者と兼務であっても差し支えない。」としています。
     生活介護事業の指定では、理学療法士又は作業療法士の配置がないと基準を満たしていることにはならないことになります。

 上記のように、生活介護事業は、理学療法士又は作業療法士の配置を要しますが、児童発達支援は、機能訓練担当職員の配置は、理学療法士又は作業療法士の資格の有無を問いません。

 療養通所介護で、上記事業を開設される場合にはご参考にして下さい。