療養通所介護を実施する上で、併設施設が共用できるか、どのような設備・備品が必要かなどについていくつかご質問がありました。

ご照会1
療養通所介護室へ入るまでに、病院の玄関を通ることができるか?
○ご利用者は、状態が安定しているとはいえ、医療ニーズと介護ニーズをあわせもつ中重度者です。感染の危険も想定されますから注意が必要です。できれば、別の通路を確保するほうが望ましいと考えます。

ご照会2
入浴を希望される方に併設病院の浴室を共同利用できるか?
○利用できます。病院等の併設で療養通所介護が実施される場合は、浴室、食堂、ラウンジなど、利用者の状態に照らし、各施設の患者等に対する治療その他のサービスに支障がない場合に限り共用が認められることになっています。浴室の共用は、利用者ごとに湯を入れ替えて感染に留意することとし、保健所に届け出て許可を得ます。
(根拠となる通知:「病院又は診療所と老人保健施設又は特別養護老人ホームを併設する場合等における医療法上の取扱について(昭和63年1月20日 健政発23・最終改正平8健政発165)」)

ご照会3
療養通所介護室には、どのような設備や備品が必要か?
○常時看護師による観察が必要な利用者へのサービスに必要な備品などです。静養できるベッド・寝具、食事や団らんのためのテーブルと椅子(ソファー)、状態観察のための看護用品(聴診器、血圧計、体温計、パルスオキシメータなど)、記録机・椅子、吸引器、吸入器、救急カート、ワゴン、記録・機材の保管庫、車椅子、手袋やオムツなどの消耗品、タオル、冷蔵庫、電子レンジ、食器棚、シンク(水周り)、給湯器、オムツ処理機、掃除機、オーディオ類、アクティビティーのための物品、家具、その他入浴用ストレッチャー、点滴台などです。

ご照会4
非常災害に際しての設備・備品にはどんなものが必要か?
○火災報知機、火災通報専用電話機、やガス漏れ探知機(冷房用にガスを引いている場合)の設置、消火器や搬送器具が必要です。

療養通所介護室の参考例

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