2020年版
パンフレット | ご加入に際して保険商品の内容をご理解いただくための重要な事項を記載しています。 必ずお読みください。 ![]() |
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加入条件 | 本保険制度加入には日本訪問看護財団団体会員(専門職能団体/法人/特別団体)であることが条件となります。
※「特別団体会員」は、1事業所単位で加入する会員種別のため、2か所以上の指定事業所が保険に加入することはできませんのでご注意ください(同一敷地内の事業所およびサテライトを除く)。 |
保険期間 | 2020年5月1日午後4時から2021年5月1日午後4時までの1年間
※この保険は自動継続ではございませんので、毎年の更新手続きが必要となります。 |
申込締切 | お申込みは専用サイトで受付をいたします。
現在は中途加入のお申込みとなっておりますので、以下の「中途加入について」をご確認ください。 |
中途加入について
(6月1日以降の |
毎月20日までに下記の手続きが完了することが必要です。 ①加入申込票を当財団へ送付(到着) ②保険料をお振込み ⇒ 翌月1日が補償開始日となります。 |
お申込方法 | ~事前にご確認ください~ ●財団会員番号(会員ID) ●パスワード2種(会員専用サイト用/「あんしん総合保険制度」サイト用) ●加入者番号 ※継続加入事業者のみ ①専用サイトへのアクセス (2020年度の入会手続き完了後に加入手続きが可能になります) 「財団ホームページ」→「会員専用サイト」→「あんしん総合保険制度」 サイトへアクセスしてください。 ↓ ②ログインと加入内容のご入力 財団会員番号(会員ID)およびパスワードでログインの上、加入申込票を作成ください。 ※新規加入事業者は、仮パスワードの変更後「あんしん総合保険制度」サイトへのアクセスが可能となります。 ※継続加入事業者は、パンフレットに同封されたご案内文に記載されている加入者番号をご入力いただくと、前年度 のデータが反映されます。 ↓ ③「申込受付メール」のご確認 加入申込票作成後、申込内容および保険料振込先の通知等をご登録メールアドレス に送信いたしますので、ご確認をお願いします。 ↓ ④加入申込票のご送付 加入申込票を「あんしん総合保険制度」サイトからダウンロードし、捺印の上、ご送付ください。 ※加入申込票4枚の内、保険会社控・代理店控・契約者控(財団)の3部をご送付ください。 ※お客様控は保管してください。 ※請求書・見積書が必要な場合は、専用サイトより発行可能です。 ↓ ⑤保険料のご入金 期限までにご案内した銀行口座へ保険料をご入金ください。 ※期限を過ぎますと翌月申込扱いとなり、補償開始日、保険料等が変更になりますのでご了承ください。 ↓ ⑥加入手続き完了 当財団にて加入申込票および保険料の受領後、おおよそ1週間以内に手続完了 メールが送信されます。
5/1補償開始につきましてはお申込受付を終了いたしました。 |
事故発生時のお手続き | 事故が起こった場合には以下事故状況報告書を印刷し、必要事項ご記入のうえ、引受保険会社(あいおいニッセイ同和損保)にFAXでお送りください。
【送付先】 |
1.賠償責任保険
■ステーション賠償責任保険(パンフレット4ページ参照)
●訪問看護事業者やその業務事業者が業務の遂行に伴い、万が一利用者やその家族等の第三者にケガをさせてしまったり、財物を損壊させてしまった場合、その法律上の損害賠償責任を補償します。
●訪問看護業務を遂行する上で、利用者に対する不当な身体の拘束による自由の侵害・名誉き損ならびに口頭、文書、図画等の表示行為による名誉き損・プライバシーの侵害が発生した場合、それによって事業者もしくは役職員が被る法律上の損害賠償責任について補償します。
補償内容 | 支払限度額 |
対人賠償 | 1名/1事故1.5億円 |
対物賠償 | 1事故1,000万円(管理受託物含む) |
人格権侵害 | 1名/1事故/保険期間中1.5億円 |
初期対応費用 | 1事故/保険期間中500万円 (うち見舞金・見舞品)1事故ごとに10万円 |
年間保険料 | 1ステーションあたり10,500円 |
※免責金額(自己負担額)はありません。
※業務従事中の自転車(電動アシスト付を含む)による事故も補償されます。
■居宅サービス事業者・居宅介護支援事業者賠償責任保険 (パンフレット6ページ参照)
●居宅サービス事業者・居宅介護支援事業者を取りまくさまざまなリスクを補償します。(医師による医療行為は対象外です。) 介護保険給付対象の居宅サービスおよび介護保険給付対象外の居宅サービス(いわゆる「上乗せサービス」「横だしサービス」)を補償します。(介護予防事業および介護予防支援事業を含みます。)
●居宅介護支援事業に関する純粋経済損害や、人格権侵害を補償します。
●上記の他、見舞金費用や預かり品や預かった現金の盗難・紛失による損害も補償します。
<保険料例>保険料は売上高により算出します。
年間売上高 500万円の場合:3,500円
年間売上高 1億円の場合:50,000円
※実際の売上高は、千円単位を四捨五入した数値をご申告ください。
補償内容 | 支払限度額 | 自己負担 |
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対人賠償・対物賠償・人格権侵害共通 | 1事故/保険期間中1億円 | なし |
経済的損害(居宅介護支援事業のみ) | 1事故/保険期間中1,000万円 | 5,000円 |
管理財物 | 1事故/保険期間中100万円 (うち現金・小切手)1事故10万円 |
なし |
事故対応費用 | 1事故/保険期間期間中1000万円 | なし |
2.什(じゅう)器・備品損害補償(パンフレット8ページ参照)
所有または使用している建物内に収容の什器・備品や、建物内から日本国内に一時的に持ち出されている間に、火災、落雷、破裂・爆発や、その他の不測かつ突発的な事故により損害が生じた場合に、保険金をお支払いいたします。(業務用通貨や業務用預貯金証書等は盗難のみ補償)
~ご注意ください~
当保険はステーション賠償責任保険もしくは居宅サービス事業者・居宅介護支援事業者賠償責任保険にセットしてお引き受け をさせていただきます。(単独でのご契約はできません)
口数 | 保険金額(新価) (※1) | 免責金額 | 年間保険料 | |
耐火 | 非耐火 | |||
1口 | 500万円 | 1万円(※2) | 19,800円 | 49,400円 |
2口 | 1,000万円 | 30,400円 | 75,800円 |
※1 保険金額は、建物内の什器・備品一式の新価(再調達価額)を基準に設定をお願いいたします。保険金額が新価(再調達価額)に満たない場合は、比例払いとなりますのでご注意ください
※2 不測かつ突発的な事故による損害のみ適用。
3.業務従事者傷害保険(パンフレット10ページ参照)
●業務従事者が職務に従事中(通勤途上を含みます。)、急激かつ偶然な外来の事故が原因でケガをした場合に、保険金をお支払いします。 ※保険金は、ケガをした方ご本人に直接お支払いします。 ただし、傷害死亡保険金は、法定相続人にお支払いします。(住居と職場を同じくする方または就業中か否かの区別が明らかでない職種の方についてはご加入いただけません。)
●業務従事者の災害補償制度としてご利用いただけます。 ※傷害保険金は、業務従事中(通勤途上を含みます。)の事故によるケガのみが保険金お支払いの対象となります。
1名につき | 1口 | 2口 | 3口 | 4口 | 5口 |
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傷害死亡・後遺障害保険金額 【ご継続の方へ】 補償内容を変更されました。 ご確認ください。 |
225.0万円 | 450.0万円 | 675.0万円 | 900.0万円 | 1125.0万円 |
傷害入院保険金日額 | 3,000円 | 6,000円 | 9,000円 | 12,000円 | 15,000円 |
傷害手術保険金 | 入院中の手術:傷害入院保険金日額の10倍 入院中以外の手術:傷害入院保険金日額の5倍 |
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傷害通院保険金日額 | 2,000円 | 4,000円 | 6,000円 | 8,000円 | 10,000円 |
年間保険料 | 3,000円 | 6,000円 | 9,000円 | 12,000円 | 15,000円 |
4.業務従事者感染症見舞金補償(パンフレット12ページ参照)
業務従事者への災害補償制度をより充実させるための保険です。 事業者が業務従事者を対象とした「感染症補償規定」を定めることにより、それに従って業務従事者に見舞金を支払ったとき、事業者に対して保険金をお支払します。
~ご注意ください~
・『補償規定確認書』に準じた「感染症補償規定」を事業者様に備え付けていただくことが要件となります。
(事業者様独自の補償規定がある場合には、ご提出が必要です。)
・「業務従事者傷害保険」にセットしてお引き受けをさせていただきます。(単独でのご契約はできません)
五類感染症、 新型インフルエンザ等感染症 もしくは指定感染症 |
左記以外の感染症 | 保険金額 |
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死亡 | 死亡 | 100万円 |
入院31日以上 | 入通院31日以上 | 一時金10万円 |
入院15~30日 | 入通院15~30日 | 一時金5万円 |
入院8~14日 | 入通院8~14日 | 一時金3万円 |
入院4~7日 | 入通院4~7日 | 一時金2万円 |
入院3日以内 | 入通院3日以内 | 一時金1万円 |
年間保険料 | 業務従事者1名につき840円 |
5.サイバーセキュリティ保険(パンフレット14ページ参照)
●第三者への損害賠償に関する補償
偶然の事由により情報を漏えいしたことに起因して、保険期間中に日本国内において損害賠償請求がなされたことにより、被保険者(法人)が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害について保険金をお支払いします。
●費用損害に関する補償(プロテクト費用補償特約)
情報が漏えいし、事故解決のために自ら支出した次の費用に関しても保険金をお支払いします。 見舞金・見舞品購入費用、原因調査費用、社告・会見費用、謝罪文郵送費用等
・個人情報だけでなく、取引先の法人情報の漏えいも保険の対象です。(貴社従業員の個人情報も含みます。)
・不正アクセスやウイルス感染はもちろん、従業員の故意や業務委託先が起こした情報漏えいで、貴社が法的責任を負う場合も保険の対象です。
・紙資料の漏えいも保険の対象です。
●情報漏えいのおそれ補償(サイバーセキュリティ特約)
他人の情報の漏えいまたはそのおそれについて損害賠償請求がなされた場合も保険金をお支払いします。
(保険料例〉法人(1会員)単位でお引受し、保険料は売上高により算出します。
年間売上高 5千万円の場合 → 10,000円
年間売上高 3億円の場合 → 49,000円
年間売上高 10億円の場合 → 105,000円
※実際の売上高は、千円単位を四捨五入した数値をご申告ください。
損害賠償支払限度額 | 1請求/保険期間中 | 1,000万円 |
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費用損害支払限度額 | 1請求/保険期間中 | 100万円 |