あんしん総合保険制度
ご契約はお済みですか?
日本訪問看護振興財団が開発した総合保険制度にご加入ください!!
あんしん総合保険制度
あんしん総合保険詳細ご案内(PDF形式)
訪問看護事業者様、居宅介護サービス事業者・居宅介護支援事業者様へのさまざまなリスクを総合的にカバーする保険制度をご提案いたします。
| 加入条件 | 本保険制度加入には日本訪問看護振興財団会員であることが条件となります。 | ||
| 保険期間 | 毎年5月1日午後4時から1年間(翌年5月1日まで) 中途加入も可能です。 | ||
| お申込方法 | 加入申込書に必要事項を記入し、当財団あてに送付して下さい。 加入申込書の送付と同時に保険料を郵便局から振込んで下さい。 中途加入は、毎月1日にスタートしますが保険料の支払等は前月の20日までに行って下さい。
| ||
| お問合せ先 | 財団法人 日本訪問看護振興財団 総務部 電話:03-5778-7002 |

| 1-1.ステーション賠償責任保険(訪問看護事業者様向け) 訪問看護事業者やその従業員が、業務の実施に際して万一利用者やその家族等の第三者にケガをさせてしまったり、財物を損壊させてしまった為に法律上の損害賠償責任を負った場合、その賠償によって生ずる損害を補償します。 ※訪問看護事業を行う事業者が併設して行う療養通所介護を含む。
1-2.居宅サービス・居宅介護支援事業者賠償責任保険 居宅サービス事業者やその従業員が、業務の実施に際して万一利用者やその家族等の第三者にケガをさせてしまったり、財物を損壊させてしまった為に法律上の損害賠償責任を負った場合、その賠償によって生ずる損害を補償します。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

事業所の管理者・職員が職務に従事中(通勤途上を含む。)急激かつ偶然な外来の事故が原因でケガをされた場合に保険金をお支払いします。
| ||||||||||||||||||||||||

事業所の管理者・職員が業務の遂行に起因して別途定める感染症に感染し入通院した場合(皮膚感染症の場合は入院した場合)に、事業所が管理者・職員を対象とした「感染症補償規程」に従って補償を行ったときに、事業所に対して保険金をお支払いします。
| ||||||||||||||||||||||||

| 事業所においての個人情報漏えいの結果発生した以下のような経済的損害を補償します。 賠償損害→法律上の損害賠償金 費用損害→法律相談費用・事故対応費用、見舞金・見舞品費用
|
資料請求、お問い合わせ先
財団法人 日本訪問看護振興財団
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-8-2日本看護協会ビル5階
TEL.03-5778-7002/FAX.03-5778-7009


