訪問看護をご存じですか?
訪問看護をご存知ですか?
訪問看護とは、看護師などが居宅を訪問して、主治医の指示や連携により行う看護(療養上の世話又は必要な診療の補助)です
病気や障がいがあっても、医療機器を使用しながらでも、住まいで最期まで暮らせるように多職種と協同しながら療養生活を支援します。

訪問看護は誰が来てくれるの?
看護師免許を持つ看護師もしくは保健師・助産師が訪問看護を行います。
また、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が必要に応じて訪問しています。
保健・医療現場での十分な看護の経験・知識・技術をもつ専門家が担当いたします。
また訪問看護師になってからも、必要な最新の知識技術についての教育やトレーニングを受け、常にその能力を向上させています。
そして訪問看護師のだれもが、訪問看護というサービスの提供者としてのプロ意識と"熱意"にあふれています。
訪問看護は、どんな人が受けられるの?
疾病・障害をもち、療養をしながらご家庭で生活されている方。
ご本人だけでなく、支えているご家族もサポートします。
訪問看護を必要とする全ての方を対象とし、赤ちゃんからお年寄りまで、性別・国籍・宗教・地域等に関係なく実施されます。
平成12年4月から施行された介護保険で、要支援・要介護に認定された方はもちろん対象です。
訪問看護って、何をしてくれるの?
かかりつけの医師と連絡をとり、心身の状態に応じて以下のようなケアを行います。
- 健康状態の観察と助言
- 検査・治療促進のための看護
- 日常生活の看護
- 療養環境改善のアドバイス
- 在宅リハビリテーション看護
- 介護者の相談
- 精神・心理的な看護
- 様々なサービス(社会資源)の使い方相談
- 認知症の看護
- 終末期の看護
入退院についてのご相談や、必要に応じ他の様々なサービスをご紹介したり、関連機関と綿密な連携をとり、利用者が安心して豊かな療養生活を送れるための様々な支援や調整をいたします。
■健康状態の観察と助言
- 健康のチェックと助言(血圧・体温・呼吸・脈拍)
- 特別な病状の観察と助言
- 心の健康チェックと助言(趣味・生きがい・隣人とのつながりなど)
■日常生活の看護
- 清潔のケア
- 食生活のケア
- 排泄のケア
- 療養環境の整備
- 寝たきり予防のためのケア
- コミュニケーションの援助
■在宅リハビリテーション看護
- 体位交換、関節などの運動や動かし方の指導
- 日常生活動作の訓練(食事・排泄・移動・入浴・歩行など)
- 福祉用具(ベッド・ポータブルトイレ・補聴器・車椅子・食器など)の利用相談
- 外出・レクリエーションの支援
- 生活の自立・社会復帰への支援
■精神・心理的な看護
- 不安な精神・心理状態のケア
- 生活リズムの調整
- 社会生活への復帰援助
- 事故防止のケア
- 服薬のケア
- リラックスのためのケア
■認知症の看護
- 認知症状に対する看護・介護相談
- 生活リズムの調整
- コミュニケーションの援助
- 事故防止のケア
■検査・治療促進のための看護
- 病気への看護と療養生活の相談
- 床ずれ・その他創部の処置
- 医療機器や器具使用者のケア
- 服薬指導・管理
- その他、主治医の指示による処置・検査
■療養環境改善のアドバイス
- 住宅改修の相談
- 療養環境の整備
- 福祉用具導入のアドバイス
■介護者の相談
- 介護負担に関する相談
- 健康管理、日常生活に関する相談
- 精神的支援
- 患者会、家族会、相談窓口の紹介
■様々な在宅ケアサービス(社会資源)の使い方相談
- 自治体の在宅サービスや保健・福祉サービス紹介
- 民間や関連機関の在宅ケアサービス紹介
- ボランティアサービス紹介
- 各種サービス提供機関との連絡・調整
- その他、保健・医療・福祉の資源紹介など
■終末期の看護
- 痛みのコントロール
- 療養生活の援助
- 療養環境の調整
- 看取りの体制への相談・アドバイス
- 本人・家族の精神的支援
どんな機関が、訪問看護をしてくれるの?
訪問看護を提供する機関には、次のような所があります。
- 訪問看護ステーション
全国におよそ5924ヵ所(2006年4月1日現在)の訪問看護ステーションがあります。最近は駅や街角などでも、訪問看護ステーションの看板を多く見かけるようになり、利用しやすくなっています。
在宅で療養される皆様に、質の高い訪問看護サービスを提供するため、訪問看護師自身が運営するサービス機関です。
各種保険(医療保険、介護保険、公費負担医療など)が使えるので、費用負担が少なくてすみます。
看護師・保健師・助産師の他、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士等がスタッフとして所属しています。また保健所・市役所・区役所などでも、情報を得ることができます。
ご利用者のかかりつけ医の所属機関を問わないため、公共的意義の高いサービスとなっています。
- 医療機関(病院・診療所)
多くの病院や診療所が、「訪問看護部門」を設け、在宅で療養が必要な状態で退院された方々や、病院・診療所に通院したり、往診を受けている方に訪問看護を提供します。
現在のかかりつけの病院・診療所でも、訪問看護をしているのではないでしょうか。またその病院・診療所で行っていなくても、最寄りの訪問看護機関を紹介してもらえるはずです。
- 自費の訪問看護サービス
民間の企業などが行う訪問看護サービスです。訪問看護ステーションや病院・診療所からの訪問看護と同様、プロの訪問看護が受けられます。
料金の体系等が 、他機関の訪問看護とは異なり、利用者との契約で行われるサービスです。
その分、特殊なケアやオリジナルに富んだメニューが用意されています。
近所の看板やタウンページ(家政婦・看護婦紹介所のカテゴリーに大部分掲載)などで見つけることができます。
訪問看護を受けるには、料金はいくらかかるの?
どの訪問看護機関からサービスをうけるのか、またどんな保険を利用するのかによって、料金は異なります。以下にしめすのはあくまでも目安の料金です。詳しくは、各訪問看護機関にご相談ください。
| 訪問看護 ステーション (※) | 利用できる保険 | 実際に支払う料金の割合 (または金額) |
| 後期高齢者医療制度加入者 又は70歳~74歳 | 一般の方:月利用金額の1割 | |
| 一定以上の所得の方:月利用金額の3割 | ||
| 国民健康保険を利用する場合 | 月利用金額の3割 交通費は実費 | |
| 国民健康保険(退職者)を利用する場合 | 月利用金額の3割 交通費は実費 | |
| 社会保険(本人)を利用する場合 | 月利用金額の3割 交通費は実費 | |
| 社会保険(家族)を利用する場合 | 月利用金額の3割 交通費は実費 | |
| 義務教育就学前の場合 | 月利用金額の2割 交通費は実費 | |
| 介護保険を利用する場合 | 月利用金額の1割 月の支給限度額を超えた分は自己負担となります。 | |
| 病院・診療所の 訪問看護 (※) | 社会保険の自己負担分。介護保険の1割負担。 訪問看護以外の料金(お薬や医師の診療にかかる料金など)とあわせてのお支払いになります。 | |
| 自治体の 訪問指導 | 無料です。 ただし、利用できる日や時間等に制限がある場合があります。 | |
| 自費の訪問看護サービス | 全額自己負担です。 料金設定は、それぞれ異なります。詳しくはお問い合わせください。 | |
(※)注意(訪問看護ステーション、病院・診療所の訪問看護の場合)
- 上表はあくまでも保険点数・療養費を単純に計算した1例です。自治体の単独事業や、各サービス提供機関のメニューにより、料金は多少異なります。
- 24時間、緊急の場合の連絡に対応するための契約をしたり、がん末期の訪問看護など、特別な場合には料金体系が変わります。
- 身体障害者の医療受給者や特定疾患の医療受給者など、公費対象の方の場合は利用金額が免除もしくは減額されます。
どうすれば、訪問看護を受けられるの?
医療保険の場合
- お近くの訪問看護ステーションにご相談ください。
訪問看護ステーションから、かかりつけの医師と連絡をとり指示を受け、訪問看護サービスを提供します。 - かかりつけの医師にご相談ください。
適切な訪問看護ステーション、もしくは病院等の訪問看護機関に指示が出て、訪問看護サービスを提供します。
介護保険の場合
- ケアマネジャーにご相談ください。
介護保険の「要介護認定」を受け、要支援・要介護に認定された場合は、"ケアマネジャー"という専門家によるサービス計画を立て、様々なサービスをコーディネートします。
そのサービスにはもちろん、訪問看護も含まれます。
その時、ケアマネジャーに「週に○日、訪問看護をうけたい」「○○訪問看護ステーションから訪問看護をしてもらいたい」などの要望を伝えてください。ケアマネジャーは、お客様のご要望を最優先に考え、サービス計画を立案します。 - そのほか、
- 在宅介護支援センターで相談
- 市区町村役所の在宅福祉関連窓口で相談
- 保健所・保健センターの保健婦に連絡
- 病院の医療相談室に相談
- 地域の社会福祉協議会に相談
- 地域の民生委員に相談
- 民間の訪問看護サービス会社に連絡
・・・などの方法で、訪問看護サービスの紹介をうけられます。
日本訪問看護振興財団の電話相談もご利用ください。
日本訪問看護振興財団では、
在宅ケアサービス利用者の方々、また利用を考えている皆様への電話相談を行っております。
「訪問看護を頼みたいけど、どこに連絡したらよいのだろう」
「訪問看護はこんな相談にのってくれるだろうか?」
「訪問看護師さんにこんなサービスをしてほしいのだけど・・・」
などなど、訪問看護利用に関するご相談のほか、在宅サービスに関するさまざまなご相談に対応します。
お気軽にご利用ください。
専門ダイヤル:
03-5778-7007
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